制度解説
電子的診療情報連携体制整備加算とは?2026年度診療報酬改定の算定要件・施設基準を解説
【監修】小松 大介
はじめに
「電子的診療情報連携体制整備加算」は、2026年度診療報酬改定で新設された加算です。
従来の医療DX推進体制整備加算や医療情報取得加算の考え方を引き継ぎつつ、医療機関における電子的な診療情報連携体制を評価する仕組みとして創設されました。
一方で、施設基準には電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス、厚生労働省が認証する電子カルテ製品など、理解しづらい要件も含まれています。
本記事では、電子的診療情報連携体制整備加算の概要や加算区分、算定要件・施設基準を整理するとともに、病院・クリニックが確認しておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
電子的診療情報連携体制整備加算とは
制度の概要
電子的診療情報連携体制整備加算は、2026年度診療報酬改定で新設された加算です。
オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなどを活用し、患者の診療情報を適切に取得・共有・活用できる体制を評価することを目的としています。
従来の医療DX推進体制整備加算や医療情報取得加算では、オンライン資格確認等を活用した情報取得や院内のDX体制整備が主な評価対象でした。一方、電子的診療情報連携体制整備加算では、医療機関間での診療情報共有や電子的な情報連携まで評価対象が拡大されています。
また、本加算の初診料は施設基準に応じて「加算1」「加算2」「加算3」の3区分に分かれており、区分ごとに求められる要件や点数が異なります。特に加算1・加算2では電子処方箋への対応が求められるなど、より高度な医療DX体制が評価される仕組みとなっています。
制度創設の背景
電子的診療情報連携体制整備加算が創設された背景には、国が進める医療DX政策があります。
これまで医療機関では、患者の診療情報や検査結果、処方情報などが医療機関ごとに管理されており、他の医療機関との情報共有が十分ではないことが課題とされてきました。そのため、患者が別の医療機関を受診した際に、必要な情報を速やかに確認できないケースも少なくありませんでした。
こうした課題を解決するため、国はオンライン資格確認や電子処方箋の普及に加え、全国医療情報プラットフォームの整備を進めています。全国医療情報プラットフォームでは、医療機関や薬局等が必要な診療情報を安全に共有・活用できる環境の構築が目指されています。
また、その構成要素の一つである「電子カルテ情報共有サービス」は、2027年1月の開始が予定されています。電子カルテ情報共有サービスが開始されることで、診療情報提供書や退院時サマリーなどの診療情報を、医療機関間でより円滑に共有できるようになると期待されています。
電子的診療情報連携体制整備加算は、こうした医療DXの取り組みを後押しし、医療機関における電子的な診療情報連携体制の整備を促進するために創設された制度です。
電子的診療情報連携体制整備加算の点数・算定要件・施設基準
電子的診療情報連携体制整備加算は、施設基準に応じて「加算1」「加算2」「加算3」の3区分に分かれています。
また、初診時・再診時・入院時で算定できる点数が異なります。
| 点数区分・算定回数 | 加算1 | 加算2 | 加算3 |
| 初診料(月1回) | 15点 | 9点 | 4点 |
| 再診料/外来診療料(月1回) | 2点 | 2点 | 2点 |
| 入院料(入院初日のみ) | 160点 | 80点 | ― |
※電子的診療情報連携体制整備加算を算定した場合、再診料における明細書発行体制等加算は別に算定できません
※電子的診療情報連携体制整備加算は、初診料・再診料・外来診療料では月1回、入院料では入院初日に限り算定できます
続いて、厚生労働省が公表している施設基準を見てみましょう。

加算1・加算2・加算3はいずれもオンライン資格確認やマイナ保険証利用率などの共通要件が求められます。一方で、加算2では加算3よりも高度な医療DX体制が、加算1ではさらに電子カルテ情報共有サービスや地域の診療情報連携ネットワークに関する要件が求められます。
また、加算1・加算2では電子カルテに関する要件も設けられており、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」など、今後の動向を確認しておきたい項目も含まれています。
電子的診療情報連携体制整備加算への対応で押さえたいポイント
まずは自院の対応状況を確認する
電子的診療情報連携体制整備加算への対応を検討する際は、まず自院の現状を把握することが重要です。
施設基準にはオンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど、さまざまなシステムや運用に関する要件が含まれています。そのため、自院が現在どこまで対応できているのかを整理することから始めましょう。
例えば、オンライン資格確認については既に多くの医療機関で導入が進んでいますが、電子処方箋への対応状況は医療機関によって異なります。また、電子カルテについても、利用している製品によって対応できる機能や今後の対応予定が異なります。
さらに、加算1では電子カルテ情報共有サービスや地域の診療情報連携ネットワークに関する要件も求められます。特に地域の診療情報連携ネットワークについては、単に参加しているだけではなく、一定数以上の医療機関や患者が利用し、継続的に運用されているネットワークであることが求められています。
まずは以下の項目について、自院の状況を整理してみるとよいでしょう。
- オンライン資格確認に対応しているか
- 電子処方箋に対応しているか
- 利用中の電子カルテはどの機能に対応しているか
- 電子カルテ情報共有サービスへの対応予定はあるか
- 地域の診療情報連携ネットワークに参加しているか
- 参加しているネットワークは施設基準を満たしているか
自院の現状を把握することで、取得可能な加算区分や今後必要となる対応が見えやすくなります。
電子カルテベンダーへ確認したい項目
電子的診療情報連携体制整備加算への対応を進めるうえで、電子カルテベンダーへの確認は欠かせません。
施設基準には電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスとの連携、厚生労働省が認証する電子カルテ製品など、電子カルテに関係する要件が多く含まれています。そのため、自院だけで判断するのではなく、利用している電子カルテが制度要件にどこまで対応できるのかを確認することが重要です。
確認したい主な項目としては、以下が挙げられます。
- 現在利用している電子カルテは電子的診療情報連携体制整備加算の要件に対応可能か
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスへの対応方法
- 必要なオプション契約や追加費用の有無
- システム改修やバージョンアップの要否
- 導入までのスケジュール
- 厚生労働省認証電子カルテへの対応方針
特に「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」については、2026年時点で認証制度の詳細が公表されていません。厚生労働省の疑義解釈では、標準仕様に準拠した電子カルテ製品の認証制度を現在検討中であり、詳細は今後示される予定とされています。
また、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスについては、既に対応機能が提供されている電子カルテもあります。一方で、オプション契約やシステム改修が必要となるケースもあるため、既に対応済みかどうかだけでなく、今後の対応予定や必要な追加対応についても確認しておくことをおすすめします。
システム導入後の運用整備も重要
電子的診療情報連携体制整備加算への対応では、システムを導入するだけでなく、実際に活用できる運用体制を整備することも重要です。
例えば施設基準では、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診察室や処置室等において閲覧・活用できる体制が求められています。単にシステムを導入するだけではなく、医師や職員が日常診療の中で活用できる環境を整える必要があります。
また、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスへの対応にあたっては、診療フローや医事業務の見直しが必要となる場合もあります。システム導入後の運用ルールの整備や職員への周知・教育も重要な取り組みの一つです。
電子的診療情報連携体制整備加算は、単なるシステム導入を評価する制度ではなく、診療情報を適切に取得・共有・活用できる体制を評価する制度です。そのため、システムと運用の両面から対応を進めることが重要といえるでしょう。
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算との違い
医療DX推進体制整備加算との違い
電子的診療情報連携体制整備加算は、2026年度診療報酬改定において創設された制度です。
従来の医療DX推進体制整備加算で求められていたオンライン資格確認やマイナ保険証利用率基準、マイナポータルの医療情報活用などの考え方を引き継ぎつつ、電子的な診療情報連携をより重視した制度へと発展しています。
主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 医療DX推進体制整備加算 | 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| オンライン資格確認 | 必須 | 必須 |
| マイナ保険証利用率基準 | あり | あり |
| マイナポータル情報活用 | 要件 | 要件 |
| 電子処方箋 | 推進 | 加算1・2の要件 |
| 電子カルテ情報共有サービス | 推進 | 加算1・2の要件 |
| 地域の診療情報連携ネットワーク | 対象外 | 加算1・2の要件 |
| 入院時評価 | なし | 新設 |
| 制度の方向性 | 医療DX体制の整備 | 診療情報の連携・活用 |
医療DX推進体制整備加算が主に医療機関内のDX体制整備を評価していたのに対し、電子的診療情報連携体制整備加算では、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス、地域の診療情報連携ネットワークなどを活用した医療機関間での情報共有・活用まで評価対象が広がっています。
また、入院料に対する評価が新設されたことも大きな変更点です。病院においては、外来だけでなく入院医療における診療情報連携体制の整備も求められるようになりました。
そのため、電子的診療情報連携体制整備加算は、医療DX推進体制整備加算の後継制度という位置づけでありながら、より実践的な情報連携・情報活用を評価する制度といえるでしょう。
医療情報取得加算との関係
医療情報取得加算は、オンライン資格確認等システムの導入や活用を評価する制度として設けられていました。2026年度診療報酬改定において廃止され、その考え方は電子的診療情報連携体制整備加算へ引き継がれています。
医療情報取得加算が、オンライン資格確認を活用した医療DXの基盤整備を評価していたのに対し、電子的診療情報連携体制整備加算では、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどを活用した診療情報の連携・活用まで評価対象が広がっています。
そのため、電子的診療情報連携体制整備加算は、医療情報取得加算の考え方を発展させ、全国医療情報プラットフォームの実現を見据えた制度と位置付けることができるでしょう。
よくある質問
「診療を行う診察室等で閲覧できる体制」とは何ですか?
オンライン資格確認を導入しているだけでは、施設基準を満たすことはできません。
施設基準では、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、医師が診察時に閲覧・活用できる体制を求めています。そのため、診察室や処置室等で必要な情報を確認できる環境を整備しておく必要があります。
実際には、電子カルテや資格確認端末と連携しながら運用されるケースが一般的です。
マイナ保険証利用率30%以上はどのように判定されますか?
電子的診療情報連携体制整備加算では、一定以上のマイナ保険証利用率が施設基準として求められています。
マイナ保険証利用率は医療機関が独自に集計するものではなく、厚生労働省が公表する実績値に基づいて判定されます。
2025年12月以降は、従来の「オンライン資格確認件数ベース利用率」ではなく、「レセプト件数ベース利用率」が用いられています。これは、医療機関が発行したレセプト件数に対するマイナ保険証利用人数の割合で算出される指標であり、実際の患者利用状況に近い数値とされています。
そのため、施設基準を満たしているか確認する際は、自院で独自集計を行うのではなく、厚生労働省が公表する利用率実績を確認することが重要です。
計算式:マイナ保険証利用人数 ÷ レセプトの発行件数
マイナポータルの医療情報等に基づく健康相談とは何ですか?
施設基準では、マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関する相談に対応できる体制を求めています。
これは専門外来の設置を求めるものではなく、患者から相談があった際に適切に対応できる体制を整備しておくことが趣旨です。
例えば、薬剤情報や特定健診情報などを踏まえた健康相談に対応できる運用が想定されています。
電子処方箋を導入すると紙の処方箋は発行できなくなりますか?
いいえ。電子処方箋を導入しても、紙の処方箋を発行することは可能です。
電子的診療情報連携体制整備加算で求められているのは、電子処方箋を発行できる体制を整備していることです。そのため、患者の希望や医療機関の運用に応じて紙の処方箋を交付することもできます。
実際の運用方法は医療機関ごとに異なります。
厚生労働省が認証する電子カルテとは何ですか?
電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準では、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」であることが要件の一つとして示されています。
ただし、2026年時点では認証制度の詳細は公表されていません。疑義解釈では、厚生労働省が標準仕様に準拠した電子カルテ製品の認証制度を検討中であり、詳細は今後示される予定とされています。
そのため、自院の電子カルテが対象となるかについては、今後の制度動向やベンダーの対応方針を確認することが重要です。
電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースとは何ですか?
施設基準では、電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していることが求められています。
これは、電子カルテと電子カルテ情報共有サービスを連携させるための機能や仕組みを指します。医療機関が独自に開発するものではなく、基本的には電子カルテベンダー側の対応が必要となります。
そのため、自院が利用している電子カルテが対応予定かどうかを確認しておくことが重要です。
電子カルテ情報共有サービスとは何ですか?
電子カルテ情報共有サービスは、全国医療情報プラットフォームを構成する仕組みの一つです。
医療機関間で診療情報を共有・活用することを目的としており、紹介状や退院時サマリーなどの診療情報を電子的に共有できる環境の整備が進められています。
2026年時点では本格運用前の段階ですが、2027年1月からの運用開始が予定されています。
地域の診療情報連携ネットワークとは何ですか?
地域の診療情報連携ネットワークとは、地域の医療機関同士が診療情報や検査結果、画像情報などを共有するための仕組みです。
電子的診療情報連携体制整備加算では、単にネットワークへ参加しているだけでなく、一定数以上の医療機関や患者が利用しているなど、継続的に運用されているネットワークであることが求められています。
なお、この要件は主に加算1・加算2に関連する施設基準として位置付けられています。
まとめ
電子的診療情報連携体制整備加算は、2026年度診療報酬改定で新設された加算です。従来の医療DX推進体制整備加算や医療情報取得加算の考え方を引き継ぎながら、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス、地域の診療情報連携ネットワークなどを活用した診療情報の連携・活用を評価する制度へと発展しました。
加算区分によって求められる施設基準は異なり、特に加算1・加算2では電子処方箋や電子カルテに関する要件が含まれています。また、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」や「電子カルテ情報共有サービス」など、今後の制度動向を確認しておきたい項目も少なくありません。
対応を進める際は、まず自院の現状を把握したうえで、利用している電子カルテベンダーへ対応状況や今後の方針を確認することが重要です。制度要件だけでなく、診療現場で適切に運用できる体制づくりも併せて検討していきましょう。
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監修
小松 大介
神奈川県出身。東京大学教養学部卒業/総合文化研究科広域科学専攻修了。 人工知能やカオスの分野を手がける。マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタントとしてデータベース・マーケティングとビジネス・プロセス・リデザインを専門とした後、(株)メディヴァを創業。取締役就任。 コンサルティング事業部長。(株)シーズ・ワン 常務執行役員。200箇所以上のクリニック新規開業・経営支援、300箇以上の病院コンサルティング、50箇所以上の介護施設のコンサルティング経験を生かし、コンサルティング部門のリーダーをつとめる。近年は、病院の経営再生をテーマに、医療機関(大規模病院から中小規模病院、急性期・回復期・療養・精神各種)の再生実務にも取り組んでいる。主な著書に、「診療所経営の教科書」「病院経営の教科書」「医業承継の教科書」(医事新報社)、「医業経営を“最適化“させる38メソッド」(医学通信社)他