制度解説
2026年診療報酬改定で看護配置基準はどう変わる?ICT活用による9割基準と施設基準を解説
【監修】小松 大介
はじめに
2026年診療報酬改定では、ICT・AI・IoT等を活用した看護業務の効率化が重要なテーマとなっています。
特に注目されるのが、ICT機器等を活用した病棟における看護配置基準の柔軟化です。一定の施設基準を満たす場合、看護要員数や患者比率、看護師比率が従来基準の9割以上であれば、所定点数を算定できるようになります。
本記事では、対象となる入院料、看護師比率への影響、ICT機器等の要件、届出手続き、医療機関が準備すべきポイントを解説します。
2026年診療報酬改定で看護配置基準の柔軟化が示された背景
医療従事者の確保がますます難しくなっている
医療機関では、看護師をはじめとする医療従事者の確保が大きな課題となっています。生産年齢人口の減少が進むなかで、病院が従来どおりの人員配置を維持し続けることは、今後さらに難しくなる可能性があります。
特に病棟運営では、夜勤体制の維持、急な欠員への対応、超過勤務の抑制などが課題になりやすく、看護職員を十分に確保できない場合、施設基準の維持や病床稼働にも影響します。
そのため、これからの病棟運営では、人員確保だけでなく、業務効率化、看護補助者の活用、働き方改革を組み合わせて考えることが重要になります。
ICT・AI・IoT等による看護業務の効率化が評価される方向に
2026年診療報酬改定では、ICT・AI・IoT等を活用し、看護業務の効率化や負担軽減を進める方向性が示されています。
今回の看護配置基準の柔軟化も、こうした流れの一つです。ICT機器等を活用して、見守り、記録、医療従事者間の情報共有などの業務を効率化し、看護職員の働き方改革につなげることが重視されています。
ただし、ICT機器等を導入すれば自動的に基準が緩和されるわけではありません。実際に病棟で活用され、看護業務の負担軽減につながっていることを説明できる体制が求められます。
看護要員数・看護師比率は1割以内で柔軟化される
情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化について、厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟では、看護配置に関する一部の基準が柔軟に取り扱われます。
具体的には、施設基準で定められている看護要員(看護師+准看護師+看護補助者)の配置数と、看護要員に占める看護師比率について、従来基準から1割以内の減少であれば、所定点数を算定できるとされています。
あくまで例ですが、従来基準で1日当たり100人の看護要員が必要な場合、90人以上であれば基準の範囲内と考えられます。また、看護師比率70%以上が求められる場合は、63%以上が一つの目安となります。
つまり、今回の見直しは、看護要員の配置数と看護師比率の双方を、一定範囲で柔軟に取り扱うものです。
ただし、これは単にICT機器等を導入するだけではなく、看護及び看護補助業務の効率化について十分な体制が確保されていることが前提であり、看護要員数と看護師比率以外の施設基準は引き続き満たす必要があります。

看護配置基準柔軟化の対象となる入院料
看護配置基準の柔軟化は、すべての入院料が対象となるわけではありません。対象として示されている入院料は、主に以下のとおりです。
- 急性期一般入院料1-6
- 急性期病院A/B般入院料
- 7対1、10対1入院基本料
- 地域包括医療病棟入院料1-2
- 小児入院医療管理料1-4
- 特殊疾患病棟入院料1-2
- 緩和ケア病棟入院料1-2
地域一般入院料、地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院料などは対象外と整理されます。また、ICU・HCU・救命救急入院料等の高度急性期系の入院料も対象には含まれていません。
対象入院料を見ると、比較的看護配置の負担が大きい急性期寄りの病棟を中心に、ICT機器等を活用した業務効率化を進める意図があると考えられます。
そのため、医療機関では、まず自院の病棟が対象入院料に含まれるかを確認することが重要です。
施設基準1|見守り・記録・情報共有のICT機器等をすべて導入していること

見守りにおける業務効率化に資するICT機器等
見守りに関するICT機器等としては、病室に設置されたカメラや、病床に設置されたセンサー等が想定されています。
これらの機器により、看護職員が複数患者の行動、体動、日常生活の状況等を遠隔で総合的かつ効率的に把握できることが重要です。訪室回数の減少などによる業務効率化だけでなく、転倒・転落の予防、異常の早期発見、身体的拘束の最小化、医療安全、患者の生命・身体の保護につながることが求められます。
一方で、病室にカメラやセンサー等を設置する場合は、患者のプライバシーへの配慮も欠かせません。患者または家族等に必要な説明を行い、同意を得たうえで使用する必要があります。
また、患者の状態や本人・家族の意向に応じて、一部の患者には機器を使用しない、または一時的に使用を停止することも認められています。見守り機器は業務効率化のためだけでなく、患者の安全と尊厳に配慮しながら活用することが重要です。
看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等
看護記録の作成等に関するICT機器等としては、音声入力による看護記録の作成や、電子カルテ情報からの自動的なサマリー生成などが想定されています。
看護記録は、病棟業務の中でも時間を要しやすい業務の一つです。記録作成を支援するICT機器やAIを活用することで、業務時間外の記録作成時間を減らし、看護職員の負担軽減につなげることが期待されます。
ただし、単に入力作業の一部を支援するだけではなく、データの入力から記録、保存、活用までを一体的に支援するものが対象とされています。複数の機器やシステムが連携することで、一体的に記録業務を支援する場合も含まれます。
そのため、導入を検討する際は、音声入力やAI要約といった機能だけでなく、電子カルテ等との連携、記録の保存方法、実際の業務時間削減効果まで確認することが重要です。
医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等
医療従事者間の情報共有に関するICT機器等としては、業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器や、病棟の看護職員と医師が携帯し、リアルタイムに情報共有できる端末などが想定されています。
具体的には、インカム、スマートフォンの内線アプリ、PHSの代替となる通信端末などが考えられます。これらの機器を活用することで、直接対面しなくても多人数の職員間で効率的に情報共有を行うことができます。
病棟では、医師への報告、看護師間の申し送り、多職種との連絡調整など、情報共有に多くの時間がかかります。ICT機器等の活用により、報告・連絡に要する時間や、報告・連絡に伴う移動・待機時間を減らすことが期待されます。
ただし、医療情報を扱う以上、単に連絡が早くなるだけでは不十分です。どの情報をどのツールで共有するのか、緊急時の連絡手段をどうするのか、記録に残すべき内容をどのように扱うのかなど、院内ルールを整備しておく必要があります。
導入だけでなく、病棟の看護職員等が広く使用していることが必要
施設基準では、見守り、記録、医療従事者間の情報共有に関するICT機器等を導入しているだけでなく、当該病棟の看護職員等が広く使用していることが求められます。
疑義解釈では、「広く使用していること」の目安として、見守り機器は1月当たりの平均で当該病棟の入院患者の概ね2割以上が使用していること、看護記録に関する機器は概ね全ての看護職員が週1回程度使用していること、情報共有に関する機器は当該日に勤務する概ね全ての看護職員が使用していることが示されています。
そのため、一部の職員だけが利用している状態や、試験的な導入にとどまっている状態では、要件を満たすとは言いにくい可能性があります。導入にあたっては、対象業務、利用ルール、職員教育、運用責任者を明確にし、病棟全体で継続的に活用される体制を整えることが重要です。
施設基準2|医療情報システムの安全管理ガイドラインに準拠していること
電子カルテ等と連動して医療情報を扱う場合は安全管理が必須
施設基準では、ICT機器等が電子カルテその他の医療情報システムと連動して医療情報を取り扱う場合、関連する安全管理ガイドラインに準拠していることが求められます。
具体的には、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」や、総務省・経済産業省の「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」への対応が必要です。
特に、クラウドサービス、スマートフォン、チャットツール、音声入力、AIによるサマリー生成などを利用する場合は、医療情報の保存場所、外部送信の有無、アクセス権限、ログ管理などを確認しておく必要があります。
導入前にベンダー確認・院内ルール整備を行う
ICT機器等を導入する際は、ベンダー側が医療情報を取り扱うシステム・サービスとして、安全管理要件に対応しているかを確認する必要があります。
端末管理、アクセス権限、ログ管理、データ保存、外部送信、障害時対応、委託契約の内容などは、導入前に確認しておきたい項目です。
また、ベンダー側の対応だけでなく、院内の運用ルールも重要です。誰がどの端末を使うのか、どの情報を共有してよいのか、アカウント管理や退職・異動時の権限管理をどう行うのかを整理しておく必要があります。
特に、個人端末の利用や、医療機関向けに設計されていない外部チャットツールの利用については慎重な判断が求められます。
施設基準3|超過勤務時間が平均10時間以下であること
常勤看護要員1人1月当たりの超過勤務時間は平均10時間以下が必要
ICT機器等を導入した病棟では、当該病棟に勤務する看護要員について、常勤職員1人1月当たりの超過勤務時間が平均10時間以下であることが求められます。
超過勤務時間は、原則としてタイムカードや、PCのログイン・ログアウト時間を把握できる電子計算機の使用などにより確認します。単なる自己申告ではなく、客観的な勤怠データに基づいて把握できる体制を整えておくことが重要です。
非常勤職員を含めて、導入前より増加傾向にないこと
超過勤務時間の確認では、常勤職員だけでなく、非常勤職員を含めた看護要員全体の状況にも注意が必要です。
ICT機器等を導入した後、非常勤職員を含めた超過勤務時間が導入前と比較して増加傾向にないことも求められます。仮に常勤職員の残業時間が平均10時間以下であっても、その分の業務負担が非常勤職員に偏っている場合は、制度の趣旨に合わない可能性があります。
そのため、ICT導入前から病棟単位で勤怠データを整理し、導入後も常勤・非常勤を含めて超過勤務時間の推移を確認できるようにしておくことが重要です。
届出時は直近3か月の平均で確認する
届出時の超過勤務時間は、直近3か月の看護要員の月平均超過勤務時間数をもとに算出します。具体的には、直近3か月それぞれの月平均超過勤務時間数を合計し、3で除した値を用います。
たとえば、8月に届出を行う場合、5月の月平均超過勤務時間が10時間、6月が3時間、7月が5時間であれば、計算式は以下のとおりです。
(10時間+3時間+5時間)÷3=6時間
この場合、直近3か月の平均は6時間となります。
届出の直前になってから勤怠データを確認すると、必要なデータが不足していたり、病棟別・職種別の集計ができなかったりする可能性があります。そのため、制度の活用を検討する段階から、対象病棟の超過勤務時間を継続的に確認し、届出に必要なデータを整理しておくことが大切です。
施設基準4|導入前後の業務量・業務時間・負担感を年1回程度評価すること
看護要員の業務内容・業務量・業務時間を評価する
ICT機器等を導入して看護配置基準の柔軟化を受ける場合、導入前後における看護要員の業務内容、業務量、業務時間、負担感を年1回程度評価することが求められます。
たとえば、見守り、記録、報告・連絡、情報共有、移動、待機時間などは、ICT機器等の導入効果を確認しやすい業務です。これらの業務について、導入前後でどのように変化したかを整理することで、業務効率化や負担軽減の効果を説明しやすくなります。
また、負担感については、業務時間のように数値で把握できるものだけでなく、職員アンケートやヒアリングなどによる定性的な評価も考えられます。たとえば、「夜間の見守りに関する心理的負担が軽減した」「記録作業の時間が短縮された」といった現場の実感も、評価の材料になります。
導入前の状態を把握していない場合、導入後に「どの業務が、どの程度効率化されたのか」を説明しにくくなります。制度の活用を検討する段階から、対象病棟の業務内容や業務時間を把握しておくことが重要です。
評価結果は院内周知し、衛生委員会等で確認する
導入前後の評価結果は、病院内の職員に周知する必要があります。ICT機器等の導入効果を看護部門だけでなく、病院全体の取り組みとして共有することが重要です。
また、評価結果は、労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会、またはこれに準ずる会議体で確認することが求められます。そのうえで、必要に応じて業務フローの見直し、運用ルールの改善、人員配置の調整など、適切な対策を講じる必要があります。
看護配置基準の柔軟化は、看護部門だけの取り組みではなく、労務管理や病院全体の働き方改革とも関係します。評価結果を継続的に確認し、現場の負担軽減につながる運用へ改善していくことが重要です。
施設基準5|随時調査への参加と毎年8月の届出が必要
厚生労働大臣が実施する随時調査に参加すること
ICT機器等を活用して看護配置基準の柔軟化を受ける場合、中央社会保険医療協議会の要請に基づき、厚生労働大臣が実施する随時調査に適切に参加することが求められます。
調査では、ICT機器等の活用状況や、看護業務の改善に向けた継続的な取り組み状況などが確認されます。通常の施設基準管理と同様に、導入機器、対象病棟、活用状況、業務改善の結果や課題を整理しておくことが重要です。
毎年8月に施設基準の届出が必要
また、毎年8月には、ICT機器等の導入状況や超過勤務時間等について、所定様式により届け出る必要があります。
届出にあたっては、直近3か月の超過勤務時間、ICT機器等の活用状況、導入機器に関する資料などを確認します。看護部門だけで対応するのではなく、医事課、人事・労務、情報システム部門などと連携し、必要な情報を事前に整理しておくとよいでしょう。
医療機関が対応前に確認すべきポイント
施設基準を満たせるか、病棟単位で確認する
看護配置基準の柔軟化を検討する際は、まず病棟単位で施設基準を満たせるかを確認する必要があります。
自院の病棟が対象入院料に含まれるか、看護要員数や看護師比率が緩和後の基準内に収まるかを試算します。あわせて、ICT機器等の導入、超過勤務時間、導入前後の評価、届出対応など、看護要員数・看護師比率以外の要件も確認しておくことが重要です。
また、見守り、記録、情報共有の3領域すべてで、要件に合うICT機器等を導入・活用できるかも確認が必要です。単に一部の機器を導入するだけでなく、対象病棟の業務実態に合った形で運用できるかを見ておくとよいでしょう。
導入前のデータを残しておく
ICT機器等の導入効果を説明するためには、導入前の状態を把握しておくことが重要です。
常勤看護要員の超過勤務時間や、非常勤職員を含めた超過勤務時間の推移は、導入後との比較に必要になります。勤怠データを病棟単位で確認できるようにしておくと、届出や調査対応の際にも整理しやすくなります。
また、看護業務の時間、記録や情報共有にかかる時間、移動・待機時間なども、可能な範囲で把握しておくとよいでしょう。職員アンケートやヒアリングにより、業務負担感を確認しておくことも、導入後の効果を評価する際の参考になります。
院内の運用体制を整備する
ICT機器等を導入する際は、誰が、どの業務で、どのように使うのかを事前に整理しておく必要があります。運用ルールが曖昧なままでは、機器を導入しても現場で十分に活用されない可能性があります。
また、患者・家族への説明や同意取得が必要となる場面がある場合は、その流れもあらかじめ決めておくことが重要です。
導入後は、評価結果の取りまとめ、衛生委員会等での確認、改善策の検討、毎年8月の届出対応なども発生します。看護部門だけで完結させるのではなく、医事課、人事・労務、情報システム部門、経営層が連携し、役割分担を明確にして進めることが望まれます。
看護配置基準の柔軟化を病院運営にどう活かすか
入院基本料の維持に向けたリスク管理として考える
看護師の採用難や離職リスクが高まる中で、今後は看護配置に関する施設基準の維持が難しくなる病院も増えると考えられます。
ICT機器等の活用による看護配置基準の柔軟化は、入院基本料や病棟運営を安定させるための選択肢の一つになります。特に、看護師の確保が難しい地域や、病棟ごとの人員配置に余裕がない病院では、経営上のリスク管理として検討する意義があります。
ただし、配置基準の柔軟化だけを目的に進めると、現場の納得感を得にくく、安全面への懸念も生じやすくなります。制度を活用する際は、入院基本料の維持という経営面の視点と、看護職員の業務負担軽減・働き方改革の視点をあわせて検討することが重要です。
看護補助者の活用と病棟業務の再設計を進める
看護師比率が一定範囲で柔軟化されることで、看護補助者の活用や病棟内の役割分担を見直す重要性が高まります。
そのためには、看護師が担うべき業務と、看護補助者に移管できる業務を整理する必要があります。あわせて、見守り、記録、情報共有などにICT機器等を活用し、看護師が専門性を発揮しやすい業務設計に見直すことが重要です。
これは単なる人員削減策ではありません。病棟全体の業務フローやチーム体制を再設計し、限られた人員で安全かつ効率的に病棟を運営するための取り組みとして捉える必要があります。
システム導入だけで終わらせない
ICT機器等を導入しても、現場で継続的に使われなければ、看護業務の効率化や負担軽減にはつながりません。
導入時には、対象業務の整理、運用ルールの作成、職員教育、利用状況の確認、効果測定、改善までを一体で進めることが重要です。特に、現場の使いにくさや運用上の課題を放置すると、次第に利用されなくなり、制度活用の前提も崩れやすくなります。
看護配置基準の柔軟化を活かすには、単なるシステム導入ではなく、病棟業務の改善プロジェクトとして進める視点が必要です。診療報酬上の要件対応にとどまらず、病棟運営の安定化と看護職員の働きやすさの両立を目指すことが重要です。
まとめ
2026年診療報酬改定では、ICT・AI・IoT等を活用した看護業務の効率化を前提に、一定の施設基準を満たす病棟について、看護配置基準を柔軟に取り扱う見直しが示されています。
ただし、対象となる入院料は限られており、ICT機器等を導入すれば自動的に基準が緩和されるわけではありません。対象病棟の確認、看護要員数や看護師比率の試算、見守り・記録・情報共有に関するICT機器等の導入、超過勤務時間や業務負担の評価など、事前に整理すべき事項があります。
そのため、医療機関では制度要件への対応だけでなく、看護職員の働き方改革や病棟業務の見直しとあわせて検討することが重要です。看護配置基準の柔軟化を、単なる人員配置の調整ではなく、病棟運営を安定させるための業務改善の機会として活用していく視点が求められます。
シーズ・ワンでは、医療機関向けにICT機器の導入支援や、業務整理・運用設計、導入後の定着支援を行っています。看護業務の効率化やICT活用を検討されている医療機関は、お気軽にお問合せください。
また、導入前後の効果を確認するには、看護要員の業務量や業務時間を把握しておくことも重要です。現場業務の可視化や業務改善の検討には、業務量調査を支援するサービス「MIERU」もご活用いただけます。
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監修
小松 大介
神奈川県出身。東京大学教養学部卒業/総合文化研究科広域科学専攻修了。 人工知能やカオスの分野を手がける。マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタントとしてデータベース・マーケティングとビジネス・プロセス・リデザインを専門とした後、(株)メディヴァを創業。取締役就任。 コンサルティング事業部長。(株)シーズ・ワン 常務執行役員。200箇所以上のクリニック新規開業・経営支援、300箇以上の病院コンサルティング、50箇所以上の介護施設のコンサルティング経験を生かし、コンサルティング部門のリーダーをつとめる。近年は、病院の経営再生をテーマに、医療機関(大規模病院から中小規模病院、急性期・回復期・療養・精神各種)の再生実務にも取り組んでいる。主な著書に、「診療所経営の教科書」「病院経営の教科書」「医業承継の教科書」(医事新報社)、「医業経営を“最適化“させる38メソッド」(医学通信社)他