電子カルテ
電子カルテは義務化される?2030年に向けた国の方針と医療機関が今確認すべきこと
【監修】小松 大介
はじめに
電子カルテについて、「いつから義務化されるのか」「紙カルテのままでも問題ないのか」と気になっている医療機関も多いのではないでしょうか。
現時点では、すべての医療機関に対して電子カルテの導入を一律に義務付ける法律があるわけではありません。一方で、国は「医療DX令和ビジョン2030」に基づき、2030年までに概ねすべての医療機関で必要な患者情報を共有できる電子カルテの導入を目指しています。
今後は、電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋、診療報酬上の評価、標準型電子カルテなどとの関係から、電子カルテ未導入の医療機関は実務上の不利が生じる可能性があります。
本記事では、電子カルテ義務化の最新動向、導入率・普及率、電子保存の三原則、医療機関が今から確認すべきポイントを解説します。
電子カルテは義務化されるのか
現時点では、法的に一律義務化されているわけではない
電子カルテの導入は、現時点で全医療機関に対して一律に義務付けられているわけではありません。そのため、紙カルテで診療録を管理すること自体が直ちに違法となるものではありません。
ただし、紙の診療録をスキャン等でデジタル化して電子的に保存する場合には、国が定めた電子保存に関する要件を満たす義務があります。電子カルテを導入する際も、単に紙の診療録をデジタル化するのではなく、法令やガイドラインに沿った管理体制を整えることが重要です。
電子カルテは「義務化されているか」だけで判断するのではなく、今後の制度対応や医療情報連携も踏まえて検討する必要があります。
ただし2030年に向けて、事実上の導入前提が強まっている
国は2030年までに、概ねすべての医療機関で必要な患者情報を共有できる電子カルテの導入を目指しています。また、東京都では国の方針に先駆けた2027年までに、都内すべての病院への電子カルテ導入を目指す方針を出しており、実質的な義務化に向けた動きが加速しています。
この方針を踏まえると、今後は「電子カルテを導入するかどうか」だけでなく、「いつ、どのタイミングで導入・更新するか」が重要になります。
電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋など、医療情報を電子的に共有する仕組みが広がるほど、紙カルテ中心の運用では対応しにくい場面が増える可能性があります。
法律上の義務ではないものの、制度対応や地域連携の観点から、電子カルテの導入を先送りしにくい環境になりつつあるといえるでしょう。
なぜ電子カルテの「義務化」が話題になっているのか
医療DX令和ビジョン2030により、医療情報の共有・標準化が進められている
電子カルテの「義務化」が話題になっている背景には、国が進める医療DXの流れがあります。
厚生労働省は、医療DXの取り組みとして、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DXを柱に掲げています。医療機関ごとに診療情報を管理するだけでなく、必要な医療情報を安全に共有・活用できる仕組みを整えることが重視されています。
その中で電子カルテは、院内業務を効率化するためのシステムにとどまらず、医療情報を標準化し、他の医療機関や薬局などと共有するための基盤として位置づけられています。
今後、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスへの対応が進むことで、紹介・逆紹介、検査情報、処方情報、薬局との連携など、医療機関をまたいだ情報共有の重要性はさらに高まると考えられます。
診療報酬でも、電子的な診療情報連携への対応が評価される流れにある
電子カルテの導入そのものが一律に義務化されたわけではありませんが、診療報酬上も電子的な診療情報連携を評価する流れがあります。
2026年度診療報酬改定では、「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されました。同加算では、オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど、医療情報を電子的に取得・共有・活用する体制が評価されます。
これは、電子カルテを導入しているかどうかだけを評価するものではなく、医療DXや情報連携に対応できる体制を整えている医療機関が、診療報酬上も評価される方向にあるといった内容です。
そのため、電子カルテ未導入の医療機関では、今後の加算対応や制度対応の面で不利になる可能性があります。
標準型電子カルテの整備により、未導入医療機関への導入支援が進んでいく
電子カルテ未導入の医療機関に向けては、国によって「標準型電子カルテ」の整備も進められており、導入を後押ししていく姿勢がより明確になっています。
標準型電子カルテは、医療情報の共有や標準化に対応しやすい電子カルテ環境を広げるための施策です。特に、費用負担や運用負担を理由に電子カルテ導入が進みにくい小規模医療機関にとって、今後の選択肢の一つになる可能性があります。
電子カルテの導入率・普及率はどこまで進んでいるか
電子カルテの普及率は、年々上昇しています。
厚生労働省の医療施設調査によると、令和5年時点の電子カルテシステムの普及率は、一般病院全体で65.6%、一般診療所で55.0%です。
病床規模別に見ると、400床以上の病院では93.7%、200〜399床の病院では79.2%まで普及しています。一方で、200床未満の病院では59.0%にとどまっており、大規模病院と中小病院の間で普及状況に差があることが分かります。

また、同調査では、平成20年から令和5年にかけて電子カルテの普及率が上昇傾向にあることも示されています。特に大規模病院ではすでに9割を超えており、電子カルテは医療機関の標準的なシステム環境になりつつあります。
今後、国の医療DX施策や医療情報連携の整備が進むなかで、電子カルテの普及はさらに進むと考えられます。未導入の医療機関や更新時期を迎える医療機関では、自院と同規模の医療機関の導入状況も参考にしながら、今後の対応方針を検討しておくことが重要です。
電子カルテ導入で押さえるべき「三原則」
電子カルテの三原則とは、真正性・見読性・保存性のこと
電子カルテの三原則とは、診療録を電子的に保存する際に求められる「真正性」「見読性」「保存性」のことです。
真正性とは、記録が正当な権限を持つ人によって作成・変更され、改ざんや不適切な削除が防止されている状態を指します。誰が、いつ、どのように記録・修正したのかを確認できることが重要です。
見読性とは、必要なときに診療録の内容を画面や書面で確認できる状態を指します。通常時だけでなく、監査や問い合わせ、診療情報の確認が必要になった際にも、適切に内容を確認できることが求められます。
保存性とは、定められた期間にわたり、診療録を適切に保存できる状態を指します。システム障害やデータ消失に備えたバックアップ、保管期間中のデータ管理も含めて考える必要があります。

システム選定だけでなく、運用ルールの整備も必要
電子カルテの三原則は、システムを導入するだけで自動的に満たされるものではありません。
たとえば、ID・パスワードの管理、職種ごとの権限設定、代行入力時のルール、記録の修正履歴、バックアップ体制、障害発生時の対応など、院内の運用ルールをあわせて整備する必要があります。
特に、紙カルテから電子カルテへ移行する場合は、記録方法や確認手順、部門間の情報共有の方法が大きく変わります。医師、看護師、医事課、診療情報管理部門など、関係部門を巻き込みながら、実際の業務に即したルールを決めておくことが重要です。
電子カルテ導入は、単なるシステム選定ではなく、診療記録の管理体制を見直す機会として捉えることが大切です。
電子カルテを導入しない場合に考えられるリスク
医療情報連携に対応しにくくなる
電子カルテを導入していない場合、医療機関間での情報共有に時間や手間がかかりやすくなります。
たとえば、紹介状や検査結果、処方情報などの共有が紙やFAX中心になると、情報の確認、転記、保管に手間が発生します。必要な情報を探すまでに時間がかかる、他部門と同じ情報をすぐに確認しにくいといった課題も残りやすくなります。
今後、電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋など、電子的な情報連携の仕組みが広がるなかで、紙カルテ中心の運用では対応できる範囲が限定される可能性があります。
業務効率化・人材確保の面で不利になる可能性がある
紙カルテ中心の運用では、診療録の保管、検索、搬送、転記、文書作成などに人手がかかります。診察室、病棟、医事課、地域連携室などで同じ情報を確認する際にも、紙の所在確認やコピー、再入力が必要になることがあります。
こうした作業は、医師や看護師だけでなく、事務職員の業務負担にもつながります。人手不足が続くなかでは、紙運用に伴う間接業務を減らし、限られた職員で効率的に業務を進められる環境を整えることが重要です。
また、若手職員や中途採用者にとって、紙中心の運用は業務習得や情報共有の面で負担になりやすい場合があります。人材採用・定着の観点でも、一定のデジタル環境を整えておくことは今後重要になると考えられます。
将来のシステム移行コストが大きくなる可能性がある
電子カルテの導入を先送りすると、将来移行する際の準備負担が大きくなる可能性があります。
紙カルテの保管量が増えるほど、移行対象の整理や保管方針の検討に時間がかかります。また、医事会計システム、検査システム、画像システムなど、部門ごとに別々のシステムを使っている場合、電子カルテ導入時にどこまで連携させるかを改めて整理する必要があります。
建替え、病棟再編、部門システム更新などと同時期に電子カルテ導入を進める場合は、院内調整や現場教育の負担も大きくなりやすいです。
電子カルテは、導入を急げばよいものではありません。しかし、将来的な制度対応やシステム更新を見据えると、早い段階で現状を整理し、段階的な移行計画を検討しておくことが重要です。
医療機関が今から確認すべきポイント
自院の電子カルテ・部門システムの更新時期を確認する
まず確認したいのは、現在利用しているシステムの契約期間や保守期限です。
電子カルテをすでに導入している医療機関では、次回更新のタイミングで、標準規格や外部連携への対応を確認する必要があります。電子カルテ未導入の医療機関でも、医事会計システム、オーダリングシステム、PACS、検査システムなどの更新時期を把握しておくことが重要です。
各システムを個別に更新してしまうと、後から電子カルテを導入する際に、連携やデータ移行の面で課題が生じることがあります。更新時期が近いシステムがある場合は、単純な入れ替えではなく、院内システム全体の構成を見直す機会として捉えることが大切です。
標準規格・電子処方箋・情報共有サービスへの対応を確認する
次に、既存ベンダーや導入候補のベンダーに対して、今後の制度対応方針を確認します。
具体的には、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、標準規格への対応状況や対応予定を確認しておくとよいでしょう。現時点でどこまで対応しているのか、今後のアップデートで対応予定なのか、追加費用やスケジュールが発生するのかも重要な確認項目です。
また、電子カルテを更新・導入する際は、データの取り出しやすさも確認しておきたいポイントです。将来的にシステムを変更する可能性を考えると、診療情報をどのような形式で出力できるか、他システムとの連携がしやすいかを把握しておくことが重要です。
現場運用とセットで導入計画を立てる
電子カルテは、導入すればすぐに業務効率化が実現するものではありません。
受付、診察、検査、会計、文書作成、退院支援、地域連携など、電子カルテに関わる業務は多岐にわたります。導入前に現在の業務フローを整理し、どの業務を電子化するのか、どこに紙運用を残すのか、誰がどの情報を入力・確認するのかを決めておく必要があります。
また、現場への説明や操作研修、移行期間中の問い合わせ対応も重要です。特に中小病院では、システム担当者だけに任せるのではなく、経営層や各部門の責任者が導入目的を共有し、院内全体で進める体制をつくることが求められます。
電子カルテ導入は、製品選定だけでなく、業務整理、院内調整、運用定着まで含めて計画することが重要です。
まとめ
電子カルテは、現時点で法的に一律義務化されているわけではありません。ただし国は、2030年までに概ねすべての医療機関で必要な患者情報を共有できる電子カルテの導入を目指しており、今後は医療DXや医療情報連携の前提として重要性が高まると考えられます。
導入・更新時には、真正性・見読性・保存性の三原則に加え、標準規格への対応、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスとの連携、既存システムとの接続性などを確認することが重要です。
電子カルテへの対応は、単なる「義務化への備え」ではなく、今後の医療機関運営を支える基盤整備として捉える必要があります。
シーズ・ワンでは、医療機関向けに電子カルテの選定、導入計画の策定、院内調整、運用定着までを支援しています。また、クラウド型電子カルテの選択肢として、亀田医療情報の「blanc」の導入についてもご相談いただけます。クラウド電子カルテの導入をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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監修
小松 大介
神奈川県出身。東京大学教養学部卒業/総合文化研究科広域科学専攻修了。 人工知能やカオスの分野を手がける。マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタントとしてデータベース・マーケティングとビジネス・プロセス・リデザインを専門とした後、(株)メディヴァを創業。取締役就任。 コンサルティング事業部長。(株)シーズ・ワン 常務執行役員。200箇所以上のクリニック新規開業・経営支援、300箇以上の病院コンサルティング、50箇所以上の介護施設のコンサルティング経験を生かし、コンサルティング部門のリーダーをつとめる。近年は、病院の経営再生をテーマに、医療機関(大規模病院から中小規模病院、急性期・回復期・療養・精神各種)の再生実務にも取り組んでいる。主な著書に、「診療所経営の教科書」「病院経営の教科書」「医業承継の教科書」(医事新報社)、「医業経営を“最適化“させる38メソッド」(医学通信社)他